遺産相続
遺産相続とは、故人の財産を相続する事を言います。
相続する人については法律において法定相続人としてある程度のことが定められています。
法定相続人その一、故人の配偶者とその子供。
分配の方法は、配偶者は半分、子供はその残りの半分を、子供が複数の場合はその半分を均等に分けます。
法定相続人その二、故人の両親。
その一の配偶者、子供が居ない故人の場合のみ対象です。
法定相続人その三、故人の兄弟姉妹。
その一、その二も該当する人が居ない場合のみ対象です。
遺産相続にはこういった法律があっても、遺言書なので変わってくるケースもあり、いわゆるドラマで見る様な相続争いが起きたりしてしまいます。
悲しいことなのですが、遺産があればあるほど、それは強く関わってくる様な気がします。
たとえば、内縁の妻や内縁の子供には法律上、遺産を相続する権利は発生しないのですが、遺言書によって相続させるとの内容があれば相続することができるのです。
そういった場合、本妻や実子にとっては予想しないことであり、なかなか受け入れられずにもめ事に発展したりするのです。
相続する財産というのは預貯金、不動産、有価証券、自動車などですが、しかし、反対にマイナスの相続もあります。
故人が組んでいたローンの返済なども相続する事となります。
ですから、相続の際にはマイナスがどれくらいあるかを知る必要があるでしょう。
あまりにも多くのマイナスがあった場合、相続を放棄することもできます。
相続の手続きについてわからないことがある様でしたら、専門家である弁護士や行政書士に相談するのがいいかもしれません。